
なんでも掲示板
<当Wikiとまったく関係のない記述・コメントは削除対象となりますのでご了承ください。>問42 - ああ
2025/11/13 (Thu) 16:30:33
解答投票では選択肢1が多数派ですが、AIでは選択肢4が妥当ではないと判断されます。
如何でしょうか。
Re: 問42 - ああ
2025/11/13 (Thu) 16:31:33
共通問題です。
失念しておりました。
Re: 問42 - tk@管理人
2025/11/13 (Thu) 21:59:27
選択肢4は明らかに妥当でないですね。選択肢1についてはまだ調べ切れていないのでとりあえず、自信度50%で解説更新しました。
Re: 問42 - ああ
2025/11/19 (Wed) 10:49:17
対応、有難うございます。
選択肢2についてはこちらでも調べていますが、如何せん補償業務初心者ですので明確な正誤がわかりかねます。
申し訳ありません。
Re: 問42 - ああ
2025/11/19 (Wed) 10:51:13
選択肢2と記載しましたが、選択肢1です。
度々申し訳ございません。
Re: 問42 - ぴろり
2025/11/20 (Thu) 15:06:55
選択肢1が気になったので根拠を調べてみました。
法令には「10ヘクタール以上の事業は収用交換等の場合の課税の特例が適用できる」といった記載はないのですが、租税特別措置法施行規則に課税の特例を受ける場合の添付書類の要件が規定されています。
同規則第14条第5項第2号では
資産は「土地収用法第3条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第7項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産」
書類は「当該資産の買取りをする者の当該事業が土地収用法第3章の規定による事業の認定を受けたものである旨(中略)を証する書類」
と規定されています。
また、同規則第14条第5項第5号では
資産は「土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業で一団地の面積において10ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産」
書類は「当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨(中略)を証する書類」
と規定されています。
つまり、第2号では「土地収用法等の事業の認定を受けた書類」、第5号では「10ヘクタール以上の土地収用法に関する事業に存する資産であることを証する書類」を添付することになっており、第5号に基づくのであれば「事業の認定がなくても、収用交換等の場合の課税の特例が適用される場合がある」という解釈ができるのかもしれません。
あくまで添付書類の要件なので、最終的に特例が適用されるかどうかは所轄税務署の判断になると思いますが…。
Re: 問42 - ああ
2025/11/21 (Fri) 16:30:38
丁寧な説明、有難うございます。
とても分かりやすく、感謝申し上げます。
事業施行地の一団地の面積が10㏊以上の事業については、事業の認定がなくても、収用交換等の場合の課税の特例が適用される場合がある。
というのは妥当な選択肢であるとされる可能性が高そうですね。
添付書類の要件が記載されていない点はあまり釈然としないのですがケースバイケースにその点が包含されているのかもしれませんね・・・この設問に関しては選択肢4が明らかに妥当ではありませんしね
Re: 問42 - 紫苑
2025/12/02 (Tue) 09:08:54
以前の投稿を拝見させていただきました。
選択肢に1と4がどちらも正解として判断される可能性はないのでしょうか?
Re: 問42 - ぴろり
2025/12/03 (Wed) 15:26:07
選択肢1について、あらためてネットで検索してみたら岐阜県の用地課のサイトに「事業認定を受けなくても租税特別措置法の特例が受けられる場合」という資料があり、その33番に「土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業で一団地の面積において10ヘクタール以上のもの」という記載を見つけました。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4108.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/338501.pdf
少なくとも岐阜県では、事業認定を受けなくても租税特別措置法の特例が適用される場合があるということになりますね。
Re: 問42 - 紫苑
2025/12/04 (Thu) 09:01:42
本当ですね。
非常に勉強になります。
ありがとうございます。